サービスのご案内

①就業規則の作成

常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。(労働基準法第 89 条)この作成した就業規則は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。

なお、事業場の労働者が10人未満であれば、労働基準法上は作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場作りに寄与するという就業規則の役割から考えて、ぜひとも作成しておくことをおすすめします。

当事務所では、新規作成から各種変更まで御社に合った就業規則および各種規程をヒアリングし、内容を精査し、整合性の確認をしたうえで納品いたします。

また、ご要望があれば、従業員に対する就業規則に関する説明会の実施、質疑応答の対応等にも積極的に応じています。なぜなら、就業規則は作成、届け出をしたからそれで終わりではないからです。周知されたものでなければなりません。

周知には以下の方法が定められています。(労働基準法106条、労働基準法施行規則52条の2) 

  • 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
  • 書面を労働者に交付すること
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 

要するに、誰も就業規則を見たことがない、どこで確認すればよいのかが示されていない、変更があったことを知らされてなかったなどは、明らかに会社側(使用者)に落ち度があるといえます。また、就業規則を単に交付しただけでは、十分に周知されていたとはいえず、従業員がきちんと理解できるように周知されていることも重要です。そのうえで会社は、就業規則の内容について、従業員から質問を受けた場合は、説明できるようにしておかなければなりません。

就業規則は、そこで働くすべての労働者について、定めをする必要があります。そのうえで、たとえば、通常の労働者より勤務時間が短いなど勤務態様の違うパートタイム労働者に、異なった定めをする必要がある場合には、パートタイム労働者のみに適用される別個の就業規則を作成することも可能です。

就業規則に記載しなければならない事項(労働基準法第89 条関係)には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と定めをする場合は記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。(労働基準法第92 条関係)これらに反する就業規則は、その部分について無効となります。

就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。就業規則で定めたことは、労働者と使用者の双方を拘束することとなりますので、その内容は実態に合ったものとしなければなりせん。
就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
就業規則の内容が複雑で分かりにくかったり、抽象的なものである場合などには、その解釈をめぐって労使間のトラブルが生じることがあります。

就業規則の内容は、誰でも理解できるように、分かりやすく明確なものとしなければなりません。

就業規則を作成し又は変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。(労働基準法第90 条)

労働者の代表とは事業場において、

  1. 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合 又は
  2. 労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を代表する者をいいます。

労働者の過半数を代表する者とは(労働基準法施行規則第 6 条の2)「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。

ここで注意すべきは「労働者の過半数を代表する者」の選出方法です。

投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法や挙手を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法、候補者を決めておいて投票、挙手、回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法のように民主的に選出することがたいへん重要です。 

「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。

②労働保険、社会保険に関する手続き代行

労災保険・雇用保険・健康保険(介護保険含む)・厚生年金保険の書類作成から提出までを代行します。

会社本来の業務に専念いただくことで効率よく収益確保が可能になります。

当事務所ではそれらの手続きを包括的にお受けする顧問契約Aだけでなく、労働保険年度更新のみの手続き依頼や社会保険算定基礎届のみの手続き依頼など、スポット(単発)での業務もお受けしています。

また、新規法人設立に伴う新規適用届の届出書作成から提出までを代行しておりますので、お気軽にご用命ください。

③人事労務に関するコンサルティング

人事労務に関するお悩みや諸問題、人材の採用・育成に関するお悩みや諸問題、企業経営において非常に悩ましいことばかりです。

当事務所はどのようにすれば従業員がやりがいを感じ、自分の成長を実感できるか、そのために会社組織をどのように構築していくのかを事業所と一体になって取り組みます。

④退職金コンサルティング

当事務所は、退職金制度に関する制度設計から、制度導入、制度変更におけるコンサルティング業務に強みを持っています。

退職金制度は任意の制度であり、会社は必ず退職金制度を導入しなければならないというものではありません。

近年のベンチャーIT企業等のように労働者の流動性が高い産業では、退職金相当額を給与に上乗せして前払いして、実際の退職時には退職金の支給のないかたちの会社もあります。

一方、退職金制度は、一旦導入するとそうそう簡単に制度の廃止はできません。

また、支給要件等についての定めに対応する不利益変更となる場合には、労使合意の積み重ねが必要となり合意形成を得るためには労使双方が相当なエネルギーを注力しなければなりません。

では、そのようなリスクを負いながら会社はなぜ退職金制度を導入しようとするのでしょうか?答えは優秀な人材を獲得し、定着してもらうためというのが1番の理由でしょうか。

中には他の会社が導入しているからという、やや後ろ向きな理由から導入したというものもあります。

当事務所は退職給付制度に精通しており、企業の退職金制度の構築、コンサルティング、制度移換のサポートを行っております。

⑤助成金申請代行

助成金申請には様々なステップがあり、あれこれしているうちに申請期限が切れてしまうなんてことも…。

当事務所では申請代行サービスを提供していますので、受給要件を満たしているかどうか、そのためにはいつまでにどのようなアクションが必要か、そして必要書類の準備はすべて揃っているかなど、それらを入念にチェックしながら申請手続きを進めていきます。

⑥給与計算

毎月の給与計算に、本当にこれであっているのか?そんな不安をお抱えの事業所も実は多いんです。

当事務所に給与計算を依頼いただいた事業所は、最終チェックを当方にて行いますので、誤って控除してしまった、控除することを失念してしまった等のヒューマンエラーを無くすことができます。

また給与体系や各種手当等について、時代に沿ったアドバイスや提案もいたします。

⑦各種研修・セミナー (管理職向け・従業員向け)

ハラスメント防止研修や従業員向け研修を、対面・オンラインで積極的に行っております。

良き人材(人財)に長く、やりがいを持って働いてもらうには?

そのためにはそれぞれがどのようなことを心がけ、実践していく必要があるのか。

時代とともに社会通念や許容されるものも変化していきます。

組織の中でお互いがマナーを遵守し、節度ある言動・行動を意識する取り組みを推奨し実践していくことで、雰囲気はガラッと変わります。