年収の壁

いくらまでなら働いていいのですか?
昨年の秋ごろから、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、150万円の壁…と毎日のように「壁」が話題となりましたが、その中で今年の年末に変わるのは所得税に関する壁で、長らく103万円の壁として定着していたものですが、ここが123万円に引き上げられます。(基礎控除58万円+給与所得控除65万円)また、低所得者層への税負担への配慮として合計所得金額が132万円以下(給与収入で160万円以下)の場合基礎控除が95万円に引き上げられます。(特例による恒久的措置)そして、中所得者層(200万円~850万円)への税負担軽減の取り組みで令和7年、8年の2年間に限り基礎控除が37万円~5万円上乗せされる所得ゾーンの方も存在し、複雑な体系になっています。
古くから「103万円」という数字が独り歩きして、それよりも働くと損??というように言われてきましたが、実質的に多くの方が意識されているのは、106万円、130万円といった社会保険の壁で、こちらを超えると配偶者の扶養に入ることができなくなり、ご自身が社会保険に加入する必要が生じることで、保険料負担により手取りが減少するという現象が起こりうるので、非常に長い歳月、家計を補うためにパートタイマーとして勤務される方などにとっては一番大きく立ちはだかっている壁として意識されてきました。なお、106万円、130万円いずれの壁が立ちはだかるのかについては、企業規模によって異なってきます。具体的には2024年10月からは従業員51人以上の事業所なら106万円の壁が意識されることになります。
もっとも、社会保険については対象拡大が進んでおり、収入要件は撤廃の方向で、将来的には収入に関係なく、週20時間以上働く人で学生以外!というような加入要件にする方向に進みつつあります。
このように、社会保険の壁というとそれより働きすぎるといわゆる手取りが減る(可処分所得が減少してしまう)ことが最も意識されていることは明白ですが、一方社会保険の「保険」の仕組みからなる給付の面では扶養のままとご自身が被保険者になる場合でどのような違いがあるでしょうか?
まず、健康保険の保険給付から見ますと、傷病手当金が受給できるということです。健康保険の被保険者になれば、私傷病で働くことができなくなった場合に4日目から通算1年6ケ月を限度に給与の3分の2が受給できます。これは扶養に入り、自身が被保険者となっていない場合とのいちばん大きな違いです。また、女性の場合、私傷病でなくとも、産前産後休業中も同様に給与の3分の2が受給できます。
次に、年金についての給付から見ますと、公的年金は2階建てということは、みなさんご存じの方も多いでしょうが、国民年金の給付部分にあたる基礎年金と報酬比例で上乗せされる厚生年金からなります。配偶者の扶養として分類される第3号被保険者は国民年金に加入しているのと同じ扱いになりますから、基礎年金は受給できますが、令和7年度で老齢基礎年金は満額で年額831,696円(月額69,308円)です。(昭和31年4月2日以後生まれ、加入期間480月)、第3号被保険者期間については厚生年金には加入していませんので報酬比例による上乗せはありません。
一方、ご自身が厚生年金被保険者となった場合には、先の基礎年金にプラスして年金が増額します。また、年金というとどうしても老後の生活資金としてイメージしてしまいがちですが、障害年金については若くして受給することもあります。公的年金といわれる国民年金、厚生年金は① 老齢(老後になったとき)、②障害(病気・ケガで障害状態になったとき)、③ 遺族(生計維持者が死亡したとき)、以上3つが基本的な支給事由です。厚生年金の被保険者として保険料を納付すれば、いずれの支給事由によって年金を受給する際でも基礎年金に上乗せした厚生年金を受け取ることができます。(遺族年金については基礎年金と厚生年金で支給事由、受給できる遺族の範囲が異なります。)
ただし、扶養であればそもそも自身で保険料を納める必要がないことや、ご自身が現在の給与水準で社会保険に加入し、保険料を負担することで、いったい将来もらえる年金はいくら増えるの?コスパは?といった意見は昔からかなり多く議論のあるところであります。現状の物価上昇局面において、そもそも公的年金だけで健康で文化的な生活が送れるのかといった不安を払拭できる好材料はそれほど見当たりません。
これまで社会保険未加入だった人が、社会保険に加入すると、給与明細を見て控除されている金額をみてため息がこぼれます。これは、最初から社会保険に加入されているみなさんも同じ感じではありますね。結構引かれてるよなあと…
多くの働くみなさんが社会保険料の負担を感じるように、実は企業の側からみても、社会保険料の負担は非常に大きいものとして経営にのしかかっています。社会保険料は労使折半ですから、従業員が給与から天引きされている決して小さくはない額を、会社も給与とは別に負担する訳ですから…また昨今では耳にしない日のないくらい声高に叫ばれる「賃上げ」ですが、賃上げすると、これまたブーメランのように労使双方が負担する社会保険料をも上昇させるというジレンマに陥ります。これがよく昇給によって基本給が1万円上がったけれど、手取りはそれほど増えない…の理由です。このように企業も賃上げには、賃金以外の負担も加味されてきますから、相当大きなものになります。
企業が潤沢に収益を生み出し、無理なく労働者にしっかりとした処遇で報いる。このサイクルに持ち込めなければ労使共々苦しむことになります。いかにして生産性を高めるかというのが長らくの課題でありますが、人事労務の観点から申し上げるなら、「人材の定着」と組織の「チーム化」が最も近道であると考えます。人材の定着には「優秀な人材の定着」と「優秀な」が前置きされることもありますが、「優秀な人材」も定着あってこそ育成されるものです。またスーパースター1人よりも、チーム化された10人、20人、30人のほうが組織としては必ず勝るのです。そのためには、属人的な業務を極力減らし、ひとりひとりが全方位でバランスよく能力を発揮できるようにしていかなければなりません。適材適所も大事ですが、あらゆる経験を積み、多角的に仕事ができる人材の育成のほうが組織にとっても非常に重要です。
今回は年収の壁についてのテーマでしたが、次回は職場における別の壁についてご案内しようと思います。
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